基本的に自動判定(※1)の設定を使用します。
ただし、連結納税制度からグループ通算制度に移行した場合において、前3年以内終了
事業年度に連結事業年度が含まれているときは、[通算適用除外事業者(措法42の4⑲八の二)
の判定]欄で「下記の設定をもとに判定」を選択し、適用除外事業者に該当する法人の有無を
選択してください。(※2)(※3)
※1 初期値(デフォルト)です。
※2 システムでは、判定対象年度の開始の日前3年以内に終了した各事業年度に連結法人
に該当した場合の計算(令和2年6月改正措令附則43④)に対応していないため、自動判定
ができません。
※3 連結納税制度からグループ通算制度に移行した場合において、前3年以内終了事業
年度に連結事業年度が含まれているときに、通算適用除外事業者の区分を自動判定と
する場合は、メニュー101の[基本情報の登録]WSの[中小通算法人等の判定基礎]タブ
の[適用除外事業者(措法48の4⑲八)]-[判定方法]欄で「直接選択」を選択し、[適用
除外事業者に該当]欄で必要なチェックをしてください。
直接選択は、上記の連結納税制度から移行した場合の通算適用除外事業者の判定以外に、
区分を直接選択されたい場合(※4)などに使用してください。
なお、直接選択で設定した区分の変更が必要になる場合(※5)に、区分の変更漏れがない
ようご留意ください。
※4 いずれかの通算法人の資本金や出資金の額が1億円超のため中小通算法人や中小
企業者に該当しないことが明らかであり、直接区分を明示されたい場合など
※5 通算グループ内の通算法人で資本金や出資金の減資が発生し、大通算法人から
中小通算法人に変更(中小企業者に非該当から該当に変更)になる場合など