以下のチェックを行っています。
詳細については、
こちらをご参照ください。
Ⅰ メニュー101の関連
1.中小通算法人の判定基礎が未設定でないかのチェック
2.通算親法人の[法人の種類]が未設定でないかのチェック
3.登録済の通算子法人数がライセンス数を超過していないかのチェック
4.通算親法人が協同組合等に該当する場合に中間申告(仮決算)を処理しようと
していないかのチェック
5.通算法人が1社以上登録されているかのチェック
Ⅱ メニュー103の関連
1.受取配当等の益金不算入額計算上の株式区分が登録されていない銘柄が
存在しないかのチェック
2.所得税額控除の区分が未設定の銘柄が存在しないかのチェック
Ⅲ メニュー107の関連
1.大通算法人にもかかわらず、法人税の繰越欠損金の損金算入限度額が
「所得金額(100%)」と設定されている場合のチェック
2.中小通算法人にもかかわらず、法人税の繰越欠損金の損金算入限度額が
「所得金の50%」と設定されている場合のチェック
3.[交際費等の損金算入(別表15)]-[損金算入限度額]欄が未設定の場合のチェック
4.大通算法人にもかかわらず、中小通算法人等の定額控除限度額を「適用可」と
している場合のチェック
5.中小通算法人等にもかかわらず、中小通算法人等の定額控除限度額を「適用不可」
としている場合のチェック
6.期末現在資本金(出資金)が100億円超の通算法人が存在するにもかかわらず、
支出接待飲食費の50%相当額を「適用可」としている場合のチェック
7.期末現在資本金(出資金)が100億円超の通算法人が存在しないにもかかわらず、
支出接待飲食費の50%相当額を「適用不可」としている場合のチェック