Ⅰ プロダクトキーの登録(修正)方法
プロダクトキー管理ツールの[修正]ボタンより、既に登録されているプロダクトキー
を新たに発行されたプロダクトキーに修正し、再登録をしてください。
【ご参考】
プロダクトキーの修正(確認)方法(0101293)
Ⅱ 再発行された新たなプロダクトキーを子法人でも登録(修正)する必要性
親法人の各担当者のPCでは変更の必要がありますが、子法人では修正の必要は
ありません。(必要はありませんが、子法人で登録(修正)いただいても構いません。)
再発行されたプロダクトキーを登録し直さない場合、従前のプロダクトキーが
登録されたままのPCではライセンス不足となり、「マスターの確定処理」と「全体
計算」が行えなくなります。このため、親法人では再発行されたプロダクトキーの
登録(修正)が必要になります。
一方、子法人では「マスターの確定処理」や「全体計算」はそもそも行えないため、
従前のプロダクトキーをそのまま使用しても、問題なくシステムをご利用いただけ
ます。
【ご参考】親法人は全ての担当者のPCでプロダクトキーの再登録を行う必要がある理由
親法人の一部の担当者でプロダクトキーを再登録しない場合、以下の状況が発生
するため、親法人の担当者の各PCでプロダクトキーの再登録をお願いいたします。
(よくあるお問い合わせの例1)マスター確定ができなくなるケース
1.親法人の担当者Aは、自身が使用するPCで再発行されたプロダクトキーを再登録し、
新たに追加した子法人を登録してマスター確定を行った。
2.親法人の担当者Bは、自身が使用するPCで再発行されたプロダクトキーの再登録は
行わずに、マスターを解除してマスターを修正を行った。
※プロダクトキーの再登録が必要であることが、親法人の他の担当者から知らされて
いない状況か、共有はされているが再登録を失念している状況
3.親法人の担当者Bは、マスターを確定しようとしたところ、ライセンス不足でマスター
が確定できない状況となった。
4.何が原因か分からないのでヘルプデスクへ問い合わせをした。
5.ヘルプデスクで発注履歴を確認したところ、子法人の追加でプロダクトキーが再発行
されていることが分かった。
6.親法人の他の方から再発行されたプロダクトキーを確認いただき、親法人の担当者B
のPCで再発行されたプロダクトキーを再登録し、マスターの確定を行えた。
(よくあるお問い合わせの例2)全体計算ができなくなるケース
1.親法人の担当者Aは、自身が使用するPCで再発行されたプロダクトキーを再登録し、
全体計算を行った。
2.親法人の担当者Bは、自身が使用するPCで再発行されたプロダクトキーの再登録は
行わずに、入力内容を変更した。
※プロダクトキーの再登録が必要であることが、親法人の他の担当者から知らされて
いない状況か、共有はされているが再登録を失念している状況
3.親法人の担当者Bは、全体計算をしようとしたところ、ライセンス不足で全体計算が
できない状況となった。
4.何が原因か分からないのでヘルプデスクへ問い合わせをした。
5.ヘルプデスクで発注履歴を確認したところ、子法人の追加でプロダクトキーが再発行
されていることが分かった。
6.親法人の他の方から再発行されたプロダクトキーを確認いただき、、親法人の担当者
BのPCで再発行されたプロダクトキーを再登録し、全体計算を行えた。
(よくあるお問い合わせの例3)修正申告でマスターが確定できなくなるケース
1.親法人の担当者Bは、自身が使用するPCで再発行されたプロダクトキーの再登録が
必要であることを知らない状況で、確定申告を終えていた。
※プロダクトキーの再登録が必要であることが、親法人の他の担当者から知らされて
いない状況か、共有はされているが再登録を失念している状況
2.その後、修正申告が必要となり修正申告データを作成した。
3.親法人の担当者Bは、修正申告データにログインし、マスターを確定しようと
したところ、ライセンス数の不足でマスターが確定できない状況になった。
4.何が原因か分からないのでヘルプデスクへ問い合わせをした。
5.ヘルプデスクで発注履歴を確認したところ、子法人の追加でプロダクトキーが再発行
されていることが分かった。
6.親法人の他の方から再発行されたプロダクトキーを確認いただき、、親法人の担当者
BのPCで再発行されたプロダクトキーを再登録し、マスターが確定できた。
【ご参考】再発行されたプロダクトキーを子法人で登録する必要がない理由
プロダクトキーには、「グループ」「処理年度」「ライセンス数(=子法人の登録
可能社数)」の3つの情報が含まれますが、キーとなるのがライセンス数です。
ライセンス数が不足したプロダクトキーが登録されているPCでは、以下の作業が
行えません。
① マスターの確定
② 全体計算
子法人は、上記①と②の処理はそもそも行えないため、子法人の担当者のPCで
再発行されたプロダクトキーを再登録しなくても、問題なくシステムをご利用いただけ
ます。
【ご参考】グループ内の通算法人の増減が発生した場合のプロダクトキーの再発行の必要性
プロダクトキーは当該年度のシステムで登録できる子法人のライセンス数が
埋め込まれているため、期中に子法人が追加された場合は、ライセンス数の増加により
プロダクトキーの再発行が必要となります。
一方、期中に子法人が離脱した場合は、プロダクトキーの再発行は不要です。
※離脱した法人は、年度版システムのメニュー101の[基本情報の登録]WS-「基本情報①」
タブの[グループ通算対象]欄で「対象外」とすることで通算対象外となります。
通算対象外の法人は、計算処理や別表作成の対象から外れて、ライセンス数にカウント
されません。
そのため、期中に離脱した法人がある場合や、期中の離脱と加入した法人が同数である
場合は、プロダクトキーの再発行(再登録)を行うことなく、システムをご利用いただけます。