Ⅰ 申告書への税理士名等の印字の可否
システムでは申告書に税理士名等の印字は行えません。(※)
紙で申告書を提出される場合は、お手数ですが、税理士名等は自署でお願いいたします。
【ご参考】税理士名を自署としている理由
税理士法第33条(署名の義務)第1項(※)では、「税理士又は税理士法人が税務代理を
する場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、
当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。」とされて
いるため、システムでは[税理士署名]欄等は印字しないようにしています。
※令和4年度の税制における条文番号です。
Ⅱ 電子申告データに税理士名等を含めることの可否
可能です。
メニュー[204.税理士基本情報の登録]の[税理士(法人)情報]タブの入力内容が、法人税
申告書等の[税理士署名]欄等のデータにセットされて、電子申告されます。
なお、当該タブに入力した税理士名等のデータは、税理士(法人)が代理送信するか否かに
かかわらず(※1)、法人税申告書等の[税理士署名]欄等のデータにセットされて、電子申告
データが作成されます。

※1 例えば、企業で自社送信(※2)する場合に、メニュー204の[税理士(法人)情報]
タブで税理士名等を入力した場合、法人税申告書等の[税理士署名]欄等に税理士名
等がセットされて、電子申告データが作成されます。
(代理送信か否かは関係ありません。)
※2 メニュー204の[税理士(法人)の電子申告基本情報]タブで、[税理士(法人)が代理
送信]欄を「しない」にすると、企業の自社送信となります。
また、当該欄を「する」にすると、税理士(法人)の代理送信となります。
代理送信を行う場合は、メニュー204の[税理士(法人)の電子申告基本情報]タブ
で、代理送信する税目の情報(=税理士(法人)の利用者識別番号や利用者ID)の
入力が必要です。
