1.前期繰越金額の複写の対象項目
「システム利用マニュアル[運用管理・マスター登録編]」の「巻末資料」>
「Ⅴ 前期繰越金額の複写項目(前年度→当年度)」をご参照ください。
例として、令和8年度システムのマニュアルの抜粋は
こちらです。
2.前期繰越金額の再複写で複写される項目の注意点
以下の6点に該当する場合は、確認(修正)が必要となります。
(1) 利益積立金額、資本金等、及び租税公課で複写元が0円となる項目
以下の①~③の利益積立金額等の項目については、前期末残高(複写元)が0円の項目に
ついて複写処理を行っても、複写先の金額が上書きされません。(システム仕様です。)
該当する項目がないか以下のメニューで確認し、必要に応じてデータを修正してください。
①利益積立金額
・メニュー301 >「5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)」WS
②資本金等
・メニュー301 >「5(1):前期繰越資本金等の額の確認(入力)」WS
③租税公課
・メニュー401 >「法人税・地方法人税」WS、「法人住民税・事業税等」WS、
「その他の税金」WS
(2) 「留保2」、「留保3」における複写処理
複写元と複写先の別表5(1)の区分名が一致する場合に、金額の上書き処理が行われます。
一致する区分名が複写先にない場合は、複写元の区分名と金額が、新たに別行として
追加されます。追加された行が不要な場合は削除し、本来複写すべき行の金額を手修正
してください。
・メニュー301 >「5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)」WS
また、別表5(1)で同じ区分名が2行以上ある場合は、以下の順で複写処理が行われます。
①複写元の別表5(1)の区分名が一致する行の金額を合計し、複写金額が計算されます。
②複写元の別表5(1)の区分名と一致する複写先の行のうち金額が入力されている行に、
上記①の合計額が複写されます。
なお、別表5(1)の区分名が一致する行のうち、「期首」欄に金額が入力されている
行が2行以上ある場合は、複写先の先頭行に金額が複写されます。
上記の「留保2」、「留保3」の前期繰越金額の再複写のイメージ例は、
こちらを
ご参照ください。
(3) 損金認容額等の修正
引当金の当期損金認容額など、前期繰越金額が変更されたことにより、修正が必要と
なる項目がある場合は、金額を修正します。
・メニュー301 >「5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)」WS
(4) 欠損金の複写(複写先に適格合併等による繰越欠損金の引継がある場合)
複写元の発生事業年度の終了日の属する複写先の事業年度に金額(※1)が複写されます。
複写元の事業年度が複写先にない場合は、複写先に当該事業年度を追加して複写します。
※1 上記2.(1)の利益積立金額等とは異なり、複写元の翌期繰越額が0円の場合でも、
複写先の控除未済欠損金額は0円で上書きされます。
なお、以下に該当する場合は、複写された金額を確認(②の場合は修正)してください。
①複写先で適格合併等による繰越欠損金の引継があったため、「別表7(1)付表1」や
「第6号様式別表12」を作成している法人
複写された金額を連動させるため、以下の画面を開き、金額が正しいことをご確認くだ
さい。
1)メニュー301 >「7(1)等:繰越欠損金額」
・前期繰越欠損金額の確認(入力)
・適格合併等による繰越欠損金の引継

2)メニュー302
・6号別9:繰越欠損金(事業税)
・6号別12・13の2:適格合併等の欠損金の引継
②複写先で適格合併等による法人住民税の欠損金の引継があったため、第6号(20号)様式
別表2~第6号(20号)様式別2の8において、引継額を加算している法人
複写後の金額に引継額が加算されていないため、加算後の金額に修正してください。
・法人住民税の欠損金の各WS(6号(20号)別2~6号(20号)別2の8)、
(5) 均等割額の再計算
複写処理により、期首の資本金等の額が変更された場合は、地方税の均等割額の再計算が
必要となります。
システムで均等割額を自動判定している場合は、メニュー501の「分割基準の確認」WS
(「非分割計算」の場合は[均等割額計算のための従業者数]WS)を選択することにより、
均等割額が再計算されます。
その後、本体システムの以下のWSで、再計算された均等割額を確認(※2)してください。
・メニュー502の「20号(20号の3):市町村民税の税額計算基礎」WS
・メニュー502の「6号(6号の3):都道府県民税の税額計算基礎」WS
※2 均等割を直接入力している場合は、直接入力した均等割額を確認(修正)します。
(6) それ以外の項目
上記1の複写項目以外の項目で修正を行った場合は、お手数ですが、複写先で手修正
による補正を行ってください。
例えば、複写元の修正申告で譲渡損益調整資産の明細を追加した場合は、前期繰越金額
の再複写では当該追加明細は複写先に追加されないため、複写先にて手修正で明細を追加
する必要(※3)があります。
※3 複写元の事業年度で全部譲渡等の事由が発生し、複写先では対象資産ではない
など、追加不要な場合は除きます。