Ⅰ 法人税や地方税のWSの修正(確定解除)の権限
運用管理システムのメニュー102の処理権限で、以下の1と2の両方を満たす場合に、
WSの修正(確定解除)が可能です。
1.[ワーキングシートの確定]欄が「可能」である。
2.[処理できる法人]欄が「グループ全体の処理が可能」(※)である。
※[マスターの登録・修正]欄が「可能」な場合は、[処理できる法人]欄は
「グループ全体の処理が可能」となり、変更できません。

そのため、通常は親法人の担当者はWSの修正(確定解除)は可能ですが、子法人の
担当者はWSの修正(確定解除)は行えません。
子法人で確定済みのWSを解除されたい場合は、親法人の担当者に依頼してください。
Ⅱ 添付書類や電子申告データの作成完了(確定)や修正(確定解除)の権限
運用管理システムのメニュー102の処理権限で、以下の場合となります。
1.添付書類
(1) 作成完了(確定)
[ワーキングシートの確定]欄が「可能」である。
(2) 修正(確定解除)
[ワーキングシートの確定]欄が「可能」である。
ただし、「電子申告データの作成完了(確定)」が行われている場合は、「添付書類の
修正(確定解除)」は行えません。電子申告データが確定済の場合に「添付書類の修正
(確定解除)」を行う場合は、先に「電子申告データの修正(確定解除)」が必要です。
2.電子申告データ
(1) 作成完了(確定)
[ワーキングシートの確定]欄が「可能」である。
(2) 修正(確定解除)
上記Ⅰの法人税や地方税のWSの修正(確定解除)の権限と同様です。
そのため、通常は親法人の担当者は電子申告データの修正(確定解除)は可能(※)ですが、
子法人の担当者は電子申告データの修正(確定解除)は行えません。
子法人で確定済みの電子申告データを解除されたい場合は、親法人の担当者に依頼
してください。
