以下の書類等を追加送信できます。
また、添付書類のPDF等のみを追加送信することや、送付書のみ追加取得することも
可能です。
Ⅰ 別表等
電子申告で提出し忘れた別表等がある場合や、納付税額に影響しない記載誤りがある
別表等の差し替え(※)を行う場合に、追加送信を行えます。
※ 地方税については、追加送信で提出済み書類に対する差し替え・訂正は行えない
とされています。
詳しくは、「
追加送信を利用するケースと注意点(0103133)」の「Ⅱ 地方税の
追加送信の注意点」をご参照ください。
1.e-TAXグループ通算で作成した書類(別表等)
e-TAXグループ通算で作成した書類の内、追加送信する書類を選択して送信可能です。
ただし、以下の申告書は、追加送信することができない(※)ため、再度、電子申告を
し直す必要があることにご留意ください。
※ 追加送信時の納付税額が、追加送信前の最後に行った電子申告の納付税額等から
変更されている場合は、追加送信はできないとされています。
そのため、別表1等の税額を記載する申告書については、追加送信で提出できない
とされていることから、これらの申告書は追加送信の対象書類として表示されません。
① 別表1・別表19
② 第6号様式・第6号の3様式
③ 第20号様式・第20号の3様式
また、財務諸表や勘定科目内訳明細書は、以下ⅡのPDF添付での提出はできないと
されているため、これらの書類を追加送信する場合は、システムに財務諸表等を読み込み
直して、電子申告データとして追加送信する必要があることにご注意ください。
2.e-TaxソフトやPCdeskで作成した書類(別表等)
メニュー903や904(予定申告の場合は、メニュー803や804)の電子申告では、e-TAX
グループ通算で未対応な書類(別表等)のみを、e-TAXソフトやPCdeskで作成して読み
込ませることが可能です。
一方、追加送信では、e-TAXグループ通算で作成可能な書類(※1)も含めて、e-TAX
ソフトやPCdeskで作成した任意の書類(一部制限があります(※2))を読み込ませることが
可能です。
※1 例えば、システムで作成した別表Aがあり、同じ別表Aをe-Taxソフトで作成
して未対応書類として読み込んだ場合、以下の動きになります。
以下②は提出間違いの原因となるので、ご注意ください。
① システムで作成した別表Aには追加送信の対象としてチェックは付けず、
未対応書類として別表Aを読み込ませた場合
→ 未対応書類として読み込ませた別表Aが追加送信されます。
② システムで作成した別表Aに追加送信の対象としてチェックを付けて、
未対応書類として別表Aを読み込ませた場合
→ システムで作成した別表Aが追加送信されます。
この場合は、未対応書類として読み込ませた別表Aが使用されなく
なってしまうので、システムで作成した別表Aについては、追加送信
の対象として、チェックは付けないようにしてください。
(例)別表16(8)の例は
こちらをご参照ください。
※2 以下の添付書類については、システムで作成したものは追加送信できますが、
e-Taxソフトで作成したものや、会計システムから出力したものについては、
e-TAXグループ通算のシステム仕様により、読み込ませることができない(※3)
ことにご留意ください。
そのため、以下の書類を追加送信する場合は、e-TAXグループ通算で作成(修正)し、
追加送信してください。
① 財務諸表
② 勘定科目内訳明細書
③ 税務代理権限証書(税法30条)
④ 添付書面(税法33条の2①)
※3 上記の書類を追加送信で未対応書類として読み込ませようとすると、以下の
メッセージが表示されて、読み込むことはできません。
---------------------------------------------
注意
! 読み込み対象の書類が含まれていません。
[OK]
---------------------------------------------
Ⅱ 第三者作成書類等の添付書類(PDF等)
電子申告で一部の添付書類を提出し忘れた場合や、提出した添付書類を差し替えたい
場合に、追加送信で添付書類(PDF等)を送ることが可能です。
1.国税
(1) システムが自動作成したPDF
e-TAXグループ通算で作成した書類の内、国税e-Taxソフト仕様未公開等のため、
システムが自動で作成したPDFを選択して送信可能です。
(2) システム外で作成したPDF
システム外で作成した任意のPDF(※)を読み込んで送信可能です。
※ 別表や財務諸表や勘定科目内訳明細書など、電子申告データとして提出しなければ
ならないものは、PDF添付で提出することはできませんのでご注意ください。
【ご参考】
(e-Taxホームページ)添付書類のイメージデータによる提出について
2.地方税
(1) システムが自動作成したPDF
e-TAXグループ通算で作成した書類の内、地方税eLTAX仕様の明細数超過等で、
システムが自動で作成したPDFを選択して送信可能です。
(2) システム外で作成したPDF・Word・Excel
システム外で作成した任意のPDF等を読み込んで送信可能です。
Ⅲ 別途送付する書類名(送付書)
送付書に記載する書類名を記載し忘れて電子申告した場合など(※)に、別途送付
(郵送等)する書類名のみ送信することも可能です。
追加送信の受信通知等から、送付書を印刷してご利用いただけます。
※ 例えば、添付書類のPDF等が大量にあるために光ディスク等を使用する場合に、
光ディスクを別途送付(郵送)する記載を忘れて電子申告を行った場合で、追加送信で
送付書に記載する書類名((例)光ディスク等)のみを送信し、当該送付書を追加取得
して利用する場合など