適格合併等があった場合は、当エキスパートチェックが必ず表示されます。表示させない
ようにすることができないため、無視して進んでください。
なお、当エキスパートチェックの発生条件と対処方法は、以下のとおりです。
1.発生条件
以下の(1)と(2)が不一致の場合に、不一致となる項目と金額を表示します。
(1) メニュー401の「5(2):租税公課の納付状況等」WSの「期首現在未納税額」欄の金額
(2) メニュー301の「5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)」WSの租税公課関連の「期
首利益積立金額」欄の金額
2.対処方法
適格合併等があった場合は、期首現在未納税額は合併法人分と被合併法人分の合計額、
期首利益積立金額は合併法人分のみの金額の比較となるため、正しく入力しても必ず不一
致となり、当エキスパートチェックが表示されます。(システム仕様です。)
そのため、適格合併等があった場合は、「キャンセル」を押して進んでください。
【適格合併等による租税公課関連の引継ぎ額の入力方法】
1.期首現在未納税額
メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄で、合併法人
等の金額に被合併法人等の金額を加味して入力(修正)します。
※期首現在未納税額は、合併法人等と被合併法人等の合計金額となります。
2.期首利益積立金額
メニュー301の[5(1):適格合併等による利益積立金額の引継]WSの租税公課関連項目に
金額を入力します。
※入力した金額は、別表5(1)の「増③」欄に表示されるため、期首利益積立金額に
は被合併法人分が含まれません。
(例1)合併法人等(未納税額)が被合併法人等の未納税額を引き継いだ場合(道府県民税)
こちらをご参照ください。
(例2)合併法人等(未納税額)が被合併法人等の未収還付税額を引き継いだ場合
(道府県民税)
こちらをご参照ください。