整理番号:0103825 更新日:2026/02/17
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質問
 メニュー301の「5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)」WSやメニュー401の「5(2):
租税公課の納付状況等」WSを閉じる際に、期首利益積立金額と期首未納税額が不一致の
エキスパートチェックが表示されます。
 当期に適格合併等があり、合併法人等から引き継いだ租税公課に関する利益積立金額や
未納税額を正しく入力しているのですが、なぜエキスパートチェックが表示されるのでしょ
うか?
 参考資料1
回答
 適格合併等があった場合は、当エキスパートチェックが必ず表示されます。表示させない
ようにすることができないため、無視して進んでください。
 なお、当エキスパートチェックの発生条件と対処方法は、以下のとおりです。

1.発生条件
  以下の(1)と(2)が不一致の場合に、不一致となる項目と金額を表示します。
(1) メニュー401の「5(2):租税公課の納付状況等」WSの「期首現在未納税額」欄の金額
(2) メニュー301の「5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)」WSの租税公課関連の「期
 首利益積立金額」欄の金額

2.対処方法
  適格合併等があった場合は、期首現在未納税額は合併法人分と被合併法人分の合計額、
 期首利益積立金額は合併法人分のみの金額の比較となるため、正しく入力しても必ず不一
 致となり、当エキスパートチェックが表示されます。(システム仕様です。)
  そのため、適格合併等があった場合は、「キャンセル」を押して進んでください。

【適格合併等による租税公課関連の引継ぎ額の入力方法】
1.期首現在未納税額
  メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄で、合併法人
 等の金額に被合併法人等の金額を加味して入力(修正)します。
  ※期首現在未納税額は、合併法人等と被合併法人等の合計金額となります。
2.期首利益積立金額
  メニュー301の[5(1):適格合併等による利益積立金額の引継]WSの租税公課関連項目に
 金額を入力します。
  ※入力した金額は、別表5(1)の「増③」欄に表示されるため、期首利益積立金額に
   は被合併法人分が含まれません。
 
(例1)合併法人等(未納税額)が被合併法人等の未納税額を引き継いだ場合(道府県民税)
  こちらをご参照ください。
(例2)合併法人等(未納税額)が被合併法人等の未収還付税額を引き継いだ場合
    (道府県民税) 
  こちらをご参照ください。