|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0109242
|
更 新 日:2025/04/16
|
テーマ
|
TOP20
|
|
質問
|
譲渡法人や譲受法人で、別表14(6)の各画面を確認し計算したが、当期損金算入額 [16](当期益金算入額[13])に金額が表示されない。どうすればよいですか?
|
回答
|
以下の手順を行い、当期損金算入額[16](当期益金算入額[13])に金額が表示されること を確認してください。なお、法人税WSが確定解除された状態で確認してください。
1.譲渡法人側:「譲渡法人による資産の入力」で、当該明細を確認します。 2.譲受法人側:「譲受法人による調整データの入力」で、当該明細を確認します。 3.譲渡法人側:「調整内容の確認」で当該明細を確認し、当期損金算入額[16](当期益金 算入額[13])に金額が表示されていることを確認してください。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.