e-TAXグループ通算(申告書作成)
Q&Aコーナー
  整理番号:0103825
更 新 日:2025/04/16
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質問
 メニュー301の[5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)]WSやメニュー401の[5(2):
租税公課の納付状況等]WSを閉じる際に、期首利益積立金額と期首未納税額が不一致の
メッセージが表示されます。

 当期に適格合併等があり、合併等に関する利益積立金額や租税公課に関する引継ぎ
(引渡し)分については正しく入力しているのですが、なぜメッセージ表示されるので
しょうか?
 参考資料1
回答
 適格合併等があった場合は、メニュー301の[5(1):適格合併等による利益積立金額の引継]
WSの金額を加味せずにチェックを行っている(システム仕様)ため、必ず当メッセージが
表示されます。
 まことに申し訳ございませんが、適格合併等の場合は当メッセージを表示させないように
することができないため、当メッセージ(※1)は無視してください。
 ※1 当メッセージでチェックしている租税公課の対象項目や、チェックイメージに
   ついては、こちらのシステム利用マニュアルをご参照ください。

【ご参考】期首現在未納税額と期首利益積立金額が不一致となるメッセージの発生条件
     と対処方法
1.発生条件
  以下の(1)と(2)が不一致の場合に、不一致となる項目と金額を表示します。
(1) メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄の金額
 (比較元)
(2) メニュー301の[5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)]WSの租税公課関連の
 [期首利益積立金額]欄の金額(比較先)

2.対処方法
  以下の状況に応じた対処を行います。
(1) 以下の(2)~(4)以外のケースで入力誤りが原因の場合
  ※「比較元は入力済≠比較先は入力済」
  正しい金額(※1)に修正してください。
  ※1 通常は前期から繰り越されてきた金額は一致しているため、誤って入力(修正)
    されていないかご確認ください。

(2) システムを利用開始直後の場合
  ※「比較元は未入力≠比較先は入力済」
  メニュー401の租税公課WS(比較元)が未入力の状態で、メニュー301の利益積立金額
 WS(比較先)を入力して終了する場合です。(逆の場合も同様)
  租税公課WSを入力すればメッセージは解消されるため、メッセージは無視して
 進んでください。

(3) 修正申告等による修正の場合
  ※「比較元は未修正≠比較先は修正済」
  前期に修正申告が発生し、前期繰越金額の複写の機能を利用せずに、手入力で期首の
 利益積立金額や期首現在未納税額を修正している場合に、上記(2)と同様の状況になった
 場合です。(逆の場合も同様)
  租税公課WSを入力すればメッセージは解消されるため、メッセージは無視して
 進んでください。

(4) 適格合併等があった場合
  ※「比較元は(合併分+被合併分)≠比較先は合併分」
  適格合併等があった場合は、期首利益積立金額は合併等分のみで、期首現在未納税額
 は合併等分と被合併等分の合計額の比較となるため、必ず不一致となり当メッセージが
 発生します。(システム仕様です。)
  まことに申し訳ございませんが、適格合併等があった場合は、当メッセージを解消する
 ことができないため、無視して進んでください。

【ご参考】適格合併等があった場合に当メッセージが必ず表示される理由
  適格合併等があった場合は、被合併法人等からの引継ぎ(引渡し)分の利益積立金額や
 租税公課を以下で入力します。

  ① 期首現在未納税額(比較元)
    メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄で、
   合併法人等の金額に被合併法人等の金額を加味して入力(修正)します。
    租税公課の期首現在未納税額は、合併法人等と被合併法人等の合計金額となります。
  ② 期首利益積立金額(比較先)
    メニュー301の[5(1):適格合併等による利益積立金額の引継]WSの租税公課関連
   の金額(被合併等法人の期首利益積立金額は、比較先に含まれません。)(※3)
    ※3 合併法人等分は、メニュー301の[5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)]
      WSの租税公課関連の金額

  また、当メッセージのチェックは、メニュー301の[5(1):前期繰越利益積立金額の
 確認(入力)]WSの租税公課関連の金額(比較先)(=合併法人等分の金額です。)と
 メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄の金額(比較元)
 (=合併法人等分と被合併法人等分の合計額です。)を比較しています。

  このため、比較先の期首利益積立金額には被合併法人等分は含まれませんが、比較元の
 期首現在未納税額には被合併法人等分がふくまれるため、必ず差異が発生します。
 (システム仕様です。)

 (例1)合併法人等(未納税額)が被合併法人等の未納税額を引き継いだ場合(道府県民税)
    こちらをご参照ください。

 (例2)合併法人等(未納税額被)が合併法人等の未収還付税額を引き継いだ場合(道府県民税)
    こちらをご参照ください。
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