適格合併等があった場合は、メニュー301の[5(1):適格合併等による利益積立金額の引継]
WSの金額を加味せずにチェックを行っている(システム仕様)ため、必ず当メッセージが
表示されます。
まことに申し訳ございませんが、適格合併等の場合は当メッセージを表示させないように
することができないため、当メッセージ(※1)は無視してください。
※1 当メッセージでチェックしている租税公課の対象項目や、チェックイメージに
ついては、
こちらのシステム利用マニュアルをご参照ください。
【ご参考】期首現在未納税額と期首利益積立金額が不一致となるメッセージの発生条件
と対処方法
1.発生条件
以下の(1)と(2)が不一致の場合に、不一致となる項目と金額を表示します。
(1) メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄の金額
(比較元)
(2) メニュー301の[5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)]WSの租税公課関連の
[期首利益積立金額]欄の金額(比較先)
2.対処方法
以下の状況に応じた対処を行います。
(1) 以下の(2)~(4)以外のケースで入力誤りが原因の場合
※「比較元は入力済≠比較先は入力済」
正しい金額(※1)に修正してください。
※1 通常は前期から繰り越されてきた金額は一致しているため、誤って入力(修正)
されていないかご確認ください。
(2) システムを利用開始直後の場合
※「比較元は未入力≠比較先は入力済」
メニュー401の租税公課WS(比較元)が未入力の状態で、メニュー301の利益積立金額
WS(比較先)を入力して終了する場合です。(逆の場合も同様)
租税公課WSを入力すればメッセージは解消されるため、メッセージは無視して
進んでください。
(3) 修正申告等による修正の場合
※「比較元は未修正≠比較先は修正済」
前期に修正申告が発生し、前期繰越金額の複写の機能を利用せずに、手入力で期首の
利益積立金額や期首現在未納税額を修正している場合に、上記(2)と同様の状況になった
場合です。(逆の場合も同様)
租税公課WSを入力すればメッセージは解消されるため、メッセージは無視して
進んでください。
(4) 適格合併等があった場合
※「比較元は(合併分+被合併分)≠比較先は合併分」
適格合併等があった場合は、期首利益積立金額は合併等分のみで、期首現在未納税額
は合併等分と被合併等分の合計額の比較となるため、必ず不一致となり当メッセージが
発生します。(システム仕様です。)
まことに申し訳ございませんが、適格合併等があった場合は、当メッセージを解消する
ことができないため、無視して進んでください。
【ご参考】適格合併等があった場合に当メッセージが必ず表示される理由
適格合併等があった場合は、被合併法人等からの引継ぎ(引渡し)分の利益積立金額や
租税公課を以下で入力します。
① 期首現在未納税額(比較元)
メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄で、
合併法人等の金額に被合併法人等の金額を加味して入力(修正)します。
租税公課の期首現在未納税額は、合併法人等と被合併法人等の合計金額となります。
② 期首利益積立金額(比較先)
メニュー301の[5(1):適格合併等による利益積立金額の引継]WSの租税公課関連
の金額(
被合併等法人の期首利益積立金額は、比較先に含まれません。)(※3)
※3 合併法人等分は、メニュー301の[5(1):前期繰越利益積立金額の確認(入力)]
WSの租税公課関連の金額
また、当メッセージのチェックは、メニュー301の[5(1):前期繰越利益積立金額の
確認(入力)]WSの租税公課関連の金額(比較先)(=
合併法人等分の金額です。)と
メニュー401の[5(2):租税公課の納付状況等]WSの[期首現在未納税額]欄の金額(比較元)
(=
合併法人等分と被合併法人等分の合計額です。)を比較しています。
このため、比較先の期首利益積立金額には被合併法人等分は含まれませんが、比較元の
期首現在未納税額には被合併法人等分がふくまれるため、必ず差異が発生します。
(システム仕様です。)
(例1)合併法人等(未納税額)が被合併法人等の未納税額を引き継いだ場合(道府県民税)
こちらをご参照ください。
(例2)合併法人等(未納税額被)が合併法人等の未収還付税額を引き継いだ場合(道府県民税)
こちらをご参照ください。