1.介護サービス事業者経営情報データベースシステムでの届出対象となる「サービス種
類」は次のリンク先に掲載されている「【介護サービス事業者経営情報データベースシス
テム】操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版」のP5以降の表(「届出対象の介護サ
ービス種類 」)をご確認ください。
この表で「報告対象外」とされている次のサービス種類は、システムで選択できません
(報告不要です)。
(310) 居宅療養管理指導
(33C) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護)
(36C) 養護老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護)
(460) 介護予防支援
(530) 介護療養型医療施設
(A20) 訪問型サービス(総合事業)
(A60) 通所型サービス(総合事業)
(A90) その他の生活支援サービス(総合事業)
(AF0) 介護予防ケアマネジメント
2.上記に該当しない場合は、対象の事業に設定されている「S-BAST用事業」をご確認くだ
さい。
画面上部の「S-BAST用事業」の内容に基づいて、選択可能な「サービス種類」を絞り込ん
で一覧に表示しています。
選択したいサービス種類が表示されない場合は、基本情報タブのメニュー「711事業」で、
「S-BAST用事業」を見直してください。
「S-BAST用事業」と選択可能な「サービス種類」の対応表は
こちらをご確認ください。