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Q&Aコーナー
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整理番号:0099355
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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電子取引制度
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質問
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電子メールの添付ファイルにより取得した取引情報は、スキャナ保存の対象になります か?
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回答
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1.電子帳簿保存法取扱通達2-2(電子取引の範囲)では、以下のように規定されています。 法第2条第5号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁 的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当するのであるから、例え ば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。 (1) いわゆるEDI取引 (2) インターネット等による取引 (3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。) (4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引
2.よって、電子帳簿保存法第7条に基づき、出力した紙かオリジナルの電子データで保 存することになります(電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書 類及び電子取引関係】問1参照ください。)。
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