|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0099359
|
更 新 日:2024/08/20
|
テーマ
|
スキャナ保存制度
|
|
質問
|
業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日ぐらいですか?
|
回答
|
電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】の問22で以下のように回答されています。
【回答】 最長では、国税関係書類の受領等から2か月とおおむね7営業日以内に入力すればよいこととなります。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.