整理番号:0099357 更新日:2022/01/04
テーマ スキャナ保存制度
質問  自己が一貫してコンピュータで作成した国税関係書類は、スキャナ保存の対象になります
か?
回答  自己が一貫してコンピュータで作成した国税関係書類は、スキャナ保存制度とは異なる電
子帳簿保存法第4条第2項に基づき保存することになります。