インボイス・マネジャー
システム選択へ
一覧へ
<
整理番号:0099353
更新日:2022/01/04
テーマ
スキャナ保存制度
質問
どのような書類がスキャナ保存の対象になりますか?
回答
電子帳簿保存法施行規則第2条第4項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象と
なります。
<電子帳簿保存法施行規則第2条第4項の抜粋>
国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関
して作成されたその他の書類とする。