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Q&Aコーナー
  整理番号:0099345
更 新 日:2024/08/20
テーマ スキャナ保存制度
質問  スキャナ保存で請求書等を保存する場合、異なる取引先の請求書等を一つの書類として
まとめて保存してよいですか?
回答  電子帳簿保存法取扱通達4-19(一の入力単位の意義)では、以下のように規定されて
います。

【4-19】
 規則第2条第6項第2号ロ(タイムスタンプ)に規定する「一の入力単位」とは、複数枚で
構成される国税関係書類は、その全てのページをいい、台紙に複数枚の国税関係書類(レ
シート等)を貼付した文書は、台紙ごとをいうことに留意する。

【解説】
 規則第2条第6項第2号ロでは、「一の入力単位」ごとにタイムスタンプを付すことと
されている。この場合の「一の入力単位」とは、例えば、3枚で構成される請求書の場
合には、意味として関連付けられたものとして、3枚で一つの国税関係書類を構成して
いるため、一度に読み取る3枚が一の入力単位となる。また、台紙に小さなレシートな
どを複数枚貼付した場合は、物理的に関連付けられたものとして、複数の国税関係書類
を一回のスキャニング作業で電子化することとなるため、台紙が一の入力単位となるこ
とを明らかにしたものである。
一方で、ここにいう入力単位とは、意味として関連付けられたもの又は物理的に関連
付けられたものをいうのであるから、お互いに意味として又は物理的に関係を持たない
複数の国税関係書類を一度にスキャニングしたからといって、それをもって一の入力単
位ということにはならない。
なお、複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、検索機能によ
りそれぞれの国税関係書類ごとに適切に検索できる必要があり(4-9参照)、加えて、
その国税関係書類のうち規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類(以下
「一般書類」という。)以外のもの(以下「重要書類」という。)である場合にあっては、
その国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と関連する帳簿の記録事項との関連性
が明らかにされる必要があることに留意する。
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