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Q&Aコーナー
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整理番号:0099353
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更 新 日:2022/01/04
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テーマ
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スキャナ保存制度
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質問
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どのような書類がスキャナ保存の対象になりますか?
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回答
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電子帳簿保存法施行規則第2条第4項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象と なります。
<電子帳簿保存法施行規則第2条第4項の抜粋> 国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関 して作成されたその他の書類とする。
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