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Q&Aコーナー
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整理番号:0099317
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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スキャナ保存制度
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質問
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インボイス・マネジャーの「取引内容」を入力する必要はありますか?
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回答
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電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第5号では、スキャナ保存制度で利用するシステム の要件(検索機能の確保)として、システムに保存した証憑を取引年月日や取引先等を組み 合わせおよび範囲指定で検索できるようにすることとされているため、TKCでは、インボ イス・マネジャーのご利用方法として、インボイス・マネジャーにも取引内容を登録(入力) することをご案内しています。
<電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第5号 抜粋> 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げ る要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。 イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。) を検索の条件として設定することができること。 ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することがで きること。 ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
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