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Q&Aコーナー
  整理番号:0099450
更 新 日:2023/10/11
テーマ TKCエラー
質問  PDFファイル(電子取引データ)を保存、承認または当該PDFファイルの
「取引内容」から仕訳データを生成しようとした際に「処理を続行できません。」
とメッセージが表示されました。どうすれば処理を続行できますか?
回答 1.選択されたPDFファイルのヘッダー情報が規約どおり作成されていないため、
 タイムスタンプを付与できず、次のボタン押下時にこのメッセージが表示されます。
(1) 「登録」-「ファイル読込」画面の[保存]ボタン押下時
(2) メニュー「書類の保存申請の承認」の[承認]ボタン押下時
(3) メニュー「仕訳生成」の[仕訳生成]ボタン押下時

2.次の手順でPDFファイルを再作成し、保存等することで処理を続行できます。
(1)「SkyPDFViewer」で当該PDFファイルを開く。
(2) 画面左上の[ファイル]-[印刷]をクリックする。
(3) [プリンタ名]のプルダウンリストから、[SkyPDF Pro Driver]を選択する。
(4) [ページ処理]-[用紙サイズに合わせる]のチェックボックスにチェックを入れ、
 [OK]ボタンをクリックする。
(5) ファイルを確認し、任意の場所にPDFファイルを保存する。
(6) 保存したPDFファイルを読み込ませて、再度処理を続行できるか確認する。

3.なお、上記2の方法は、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和3年
 11月公表)の電取追2によると、「取引内容が変更される恐れがない合理的な
 方法」による編集方法としてご紹介されています。

【ご参考】電子帳簿一問一答【電子取引関係】電取追2
【問】
 EDI 取引を行った場合、取引データそのものを保存する必要があるでしょうか、
 それとも EDI 取引項目を他の保存システムに転送し PDF データ等により保存
 することも可能でしょうか。
【回答】
 データそのものに限らず、当該 EDI データについて、取引内容が変更される
 おそれのない合理的な方法により編集されたデータにより保存することも可能
 と考えられます。
【解説】
 電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存
 しなればならないと規定されているところ、必ずしも、相手方とやり取りした
 データそのもののみし保存が認められないとは解されません。
 例えば、EDI の取引データを XML データでやり取りしている場合において、
 当該 XMLデータを一覧表としてエクセル形式に変換して保存する場合は、その
 過程において取引内容が変更される恐れがなく合理的な方法により編集した
 ものと考えられるため、当該エクセル形式のデータによる保存も認められると
 考えられます。
 なお、授受したデータを手動により転記して別形式のデータを作成する場合は、
 取引内容の変更可能性があることから、当該別形式のデータは合理的に編集した
 ものに当たらなものと考えられます。
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