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Q&Aコーナー
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整理番号:0108779
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更 新 日:2024/04/16
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テーマ
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仕訳読込
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質問
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取引先マスタに事業者登録番号を登録していない取引先コードを指定して仕訳読込を行った 場合、免税事業者等からの課税仕入れの経過措置に係る取引として、消費税等の金額を自動 計算できますか。
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回答
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取引先マスタにおける事業者登録番号の有無によって、免税事業者等からの課税仕入れと自 動判断しません。 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置への適用有無は、入力された課税区分によっ て判断します。 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する取引の場合は、課税区分[52][62] [72]を指定してください。 これらの課税区分を指定した場合で、消費税額を0円を指定し、かつ消費税自動計算区分に 「1」をセットした場合は、実際の仕入れ日(省略時は取引年月日)を基に控除割合を判定し、 消費税額を自動計算します。
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