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Q&Aコーナー
  整理番号:0108777
更 新 日:2024/04/16
テーマ 日常業務
質問 取引先マスタに事業者登録番号を登録していない取引先を振替伝票で選択した場合、免税事
業者等からの課税仕入れの経過措置に係る取引として、消費税等の金額を自動計算できます
か。
回答 取引先マスタにおける事業者登録番号の有無によって、免税事業者等からの課税仕入れと自
動判断しません。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置への適用有無は、入力された課税区分によっ
て判断します。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する取引の場合は、課税区分[52][62]
[72]を選択してください。
これらの課税区分が入力された場合は、実際の仕入れ日(省略時は取引年月日)を基に控除割
合を判定し、消費税額を自動計算します。
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