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Q&Aコーナー
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整理番号:0084265
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更 新 日:2020/01/20
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テーマ
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帳表印刷
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質問
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回答
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1.「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-5-1」によると、以下が要件になります。
(1) 個人番号の提供を受けている
(2) 扶養控除等(異動)申告書に個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違
ない旨を記載する。
(3) 給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、扶養控除等
(異動)申告書に確認した旨を記載する。
2.なお、上記1の「個人番号の提供を受けている」ことについて、平成28年分扶養控除
等(異動)申告書に個人番号を記載して提供を受けていない場合でも、別途収集した個人番
号と扶養控除等(異動)申告書を紐付けて管理している場合は、該当します。
3.この取扱いについて、PX2では、次のとおり対応しています。
(1) 扶養控除等(異動)申告書の印刷指定画面に、「個人番号の印刷指定」欄を追加しまし
た。
(2) 「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-5-1」に基づいて個人番号を記載省略する場合、
「個人番号の印刷指定」欄で「相違ない旨印刷」を指定して印刷してください。
(3) 「相違ない旨印刷」を指定した場合、扶養控除等(異動)申告書には次のとおり印刷され
ます。
①各「個人番号」欄に、提供済みの番号と相違ない旨の文言が印刷されます。
ただし、個人番号が未入力の場合、各「個人番号」欄は空欄で印刷されます。
②欄外に、記載省略された個人番号について支払者が確認済みの旨の文言が印刷されま
す。
(4) なお、PXシリーズ・あんしん給与の場合、「印刷内容の指定」で「本人情報(氏名以
外)・扶養控除情報」にチェックを付けてください。チェックが付いていない場合、個人
番号欄を含め、本人や家族の欄は空欄になります。
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