PX2年調
Q&Aコーナー
  整理番号:0084261
更 新 日:2020/01/20
テーマ 帳表印刷
質問
 扶養控除等(異動)申告書に受付印(日付あり)を押して「個人番号等を記載した一定の帳
簿」として保管する場合でも、扶養控除等(異動)申告書の法定保存期間(7年間)が過ぎれ
ば廃棄して良いですか?

 国税庁ホームページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
回答
1.国税庁ホームページの「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-7」には、次のとおり記
 載されています。
  給与支払者が作成し備えている帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要である
 として従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書のう
 ち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属
 する年の翌年1月10日の翌日から7年)まで保存する必要があります。

2.扶養控除等(異動)申告書を「個人番号等を記載した一定の帳簿」とする場合、法定保存
 期間を過ぎても、上記1の期間は保存する必要があります。
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