Ⅰ 一定の帳簿を備えている場合
1.平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給
与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場
合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないもの
とされました。
(国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-1)
2.この帳簿は、次の申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。
(1) 給与所得者の扶養控除等申告書
(2) 従たる給与についての扶養控除等申告書
(3) 給与所得者の配偶者控除等申告書
(4) 退職所得の受給に関する申告書
(5) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(6) 所得金額調整控除申告書
(7) 源泉徴収に係る定額減税のための申告書
(8) 年末調整に係る定額減税のための申告書
(国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-2)
3.帳簿には、次の事項を記載する必要があります。
(1) 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象となる配偶者、控除対象
扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
(2) 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
(3) (2)の申告書の提出年月
(国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-3)
※1 詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
※2 なお、「帳簿」について、弊社が加盟する「税務システム連絡協議会」を通じて国税庁
に確認したところ、個人番号を記載した扶養控除等(異動)申告書に収受印(日付あり)
を押して、ファイリングして保管していれば、それが「帳簿」になるとのことです。
※3 上記要件に基づき処理する場合、PX2等では、扶養控除等申告書の印刷指定画面で
「個人番号の印刷指定」欄を「「*」を印刷」を選択します。
PX2等で個人番号が入力済みの場合、「個人番号」欄に「*」が印刷されます。個人
番号が未入力の場合は、空欄になります。
Ⅱ 提供済みの個人番号と相違ない旨記載し、支払者が確認した場合
1.給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マ
イナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と
相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマ
イナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれ
ば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載しなくても
差し支えないとされています。
(国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-5-1)
※1 詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
※2 上記要件に基づき処理する場合、PX2等では、扶養控除等申告書の印刷指定画面で
「個人番号の印刷指定」欄を「相違ない旨印刷」を選択します。
PX2等で個人番号が入力済みの場合、「個人番号」欄に「提供済みの番号と相違ない
ため記載省略」の文言が印刷されます。PX2等で個人番号が未入力の場合は、空欄に
なります。
また、欄外に、「記載省略された個人番号については、既に提供を受けており、支払者
が確認済みです。」の文言が印刷されます。