PX2年調
Q&Aコーナー
  整理番号:0111116
更 新 日:2025/01/15
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質問  12月支給の給与の計算時は定額減税の控除がありました。その給与が最終支給です。
 その後、還付徴収方法を「最終支給連動」として年末調整計算を行い、給与支払明細書を
出力したところ、還付・徴収税額は表示されていますが、月次減税の金額が表示されていま
せん。
 なぜですか?
回答  年末調整の際は、月次減税は行わず、年調所得税額から年調減税額を控除した上で還付徴
収金額を計算し、その年最後の給与等で精算することとされています。
(ご参考)①国税庁ホームページ「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税
      関係)」の1-6
     ②租税特別措置法第41条の3の7
     ③租税特別措置法第41条の3の8
     ④所得税法第190条

 システムでは、年調社員情報の還付徴収方法の設定に基づいて、次のとおり処理します。

1.還付徴収方法が「最終支給連動」の場合
  年末調整計算を行った際、最終支給の給与・賞与からの月次減税(所得税からの控除)
 はないものとして、所得税及び年末調整の還付徴収金額を計算します。
  その結果、最終支給となる12月支給の給与(賞与)支払明細書の「所得税」欄には、
 次の2つの金額が表示されます。
 ・月次減税していない所得税(源泉徴収税額表から求めた金額)
 ・年末調整による還付徴収金額

2.還付徴収方法が「別途還付・徴収」の場合
  所得税は、月次減税(所得税からの控除)した金額となります。

 なお、還付徴収方法の設定、最終支給における月次減税の有無により、その年分の所得税
の金額に差異が生じることはありません。
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