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Q&Aコーナー
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整理番号:0111269
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更 新 日:2025/01/15
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テーマ
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帳表印刷
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質問
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同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票、源泉徴収簿の「控除外額」を
修正することはできますか?
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回答
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「控除外額」をシステムで修正することはできません。
控除外額については、国税庁ホームページ 『令和6年分所得税の定額減税Q&A』の
10-6にある(注)をご確認ください。
なお、ご不明な点等は、最寄りの税務署、市区町村へご確認ください。

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