1.国税庁ホームページの「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-7」には、次のとおり記
載されています。
給与支払者が作成し備えている帳簿は、マイナンバー(個人番号)の記載が不要である
として従業員がマイナンバー(個人番号)の記載をせずに提出した扶養控除等申告書のう
ち、その従業員が最後に提出したものの法定保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属
する年の翌年1月10日の翌日から7年)まで保存する必要があります。
2.扶養控除等(異動)申告書を「個人番号等を記載した一定の帳簿」とする場合、法定保存
期間を過ぎても、上記1の期間は保存する必要があります。