Q&Aコーナー
整理番号:0084259
更 新 日:2020/01/20
テーマ
帳表印刷
質問
「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-1~FAQ1-3-9」の、「個人番号等を記載した一定
の帳簿」について、具体的にどのように収集・保管している場合に、「個人番号等を記載し
た一定の帳簿」にあたりますか?
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
回答
1.弊社が加盟する「税務システム連絡協議会」を通じて国税庁殿に確認したところ、個人
番号を記載した扶養控除等(異動)申告書に受付印(日付あり)を押して、ファイリングし
て保管していれば、それが「帳簿」になるとのことです。
2.上記以外の個別のケースごとに「個人番号等を記載した一定の帳簿」にあたるかは、ご
回答いたしかねます。
国税庁ホームページの「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-3-1~FAQ1-3-9」をご確認
いただくか、税務署にお問合せください。
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