1.インボイス制度の導入に伴い、消費税等の端数処理は一の適格請求書につき、税率ごと
に1回行うこととされています。このため、掛売上の「売上インボイスとする書類」は、
得意先の消費税転嫁方式の設定に基づき決まります。
(1) 消費税転嫁方式が「外税/請求時」の場合
請求書単位で消費税等を計算(端数処理)します。このため、「請求書」が売上インボ
イスとなります。この場合、請求書(鑑型)のフォームやインボイスの記載要件を満たさ
ないカスタムフォームは選択できません。また、取引先マスターの設定で「請求書を発行
しない」や「送付用を発行しない」は選択できません。
(2) 消費税転嫁方式が「外税/納品時」又は「内税」の場合
売上伝票単位で消費税等を計算(端数処理)します。
請求種別が「締日請求」の場合、「納品書」が売上インボイスとなります。請求種別が
「都度請求」の場合、「納品書」又は「請求書」を選択できます。売上インボイスに設定
した書類のフォームとして、インボイスの記載要件を満たさないカスタムフォームは選択
できません。
2.一方、現金売上の「売上インボイスとする書類」は、得意先の消費税転嫁方式の設定に
関わらず、「納品書」又は「領収書」を選択できます。
【ご参考】
請求書を適格請求書として利用する場合の注意事項
納品書を適格請求書として利用する場合の注意事項