PX2年調
Q&Aコーナー
  整理番号:0096938
更 新 日:2021/11/05
テーマ 年調計算
質問  配偶者が「他の所得者の扶養親族」である場合の入力方法と注意点は?
回答  特別障害者である配偶者が、配偶者の父親に扶養されている場合のように、「他の所得者
の扶養親族」であっても、社員本人の給与収入が850万円超の場合など一定の要件を満た
していれば、所得金額調整控除の適用を受けることができます。
 このケースに該当する場合、システムへは次のとおり入力(修正)してください。

1.配偶者が「他の所得者の扶養親族」である場合の入力方法
  配偶者の情報及び所得金額調整控除の要件として、以下のとおり入力します。
  これにより、社員本人には、扶養控除、障害者控除が適用されず、所得金額調整控除が
 適用されます。
(1) 配偶者の情報を登録します。登録時に注意を要する入力項目は以下のとおりです。
 ①続柄    :夫 又は 妻
 ②扶養区分  :対象外(他の所得者の扶養)
 ③障害者区分 :(入力不可)
 ④配偶者の有無:有

(2) 所得金額調整控除を入力します。
 ①要件    :扶養親族が特別障害者
 ②☆扶養親族等:上記(1)で登録した配偶者を選択

2.「摘要」欄の補正入力(修正)のお願い
  所得金額調整控除の要件が「同一生計配偶者が特別障害者」の場合、「配偶者の氏名
(同配)」と記載することとされています。(※)
  上記1.のとおり入力した場合、システムの「摘要」欄には「配偶者の氏名(調整)」
 と自動編集されます。
  そのため、お手数ですが、「年調社員情報入力」画面の「摘要」タブで、[F5直接入力]
 をクリックし、「配偶者の氏名(調整)」の文言を「配偶者の氏名(同配)」と修正して
 いただきますようお願いします。

(※)国税庁ホームページ「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
このQ&Aは役立ちましたか?