Q&Aコーナー
整理番号:0092426
更 新 日:2021/11/05
テーマ
年調計算
質問
配偶者控除等申告書にも配偶者の個人番号を記載することとされていますが、扶養控除等
申告書と同様に、「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-5-1」に基づく「提供済みの個人番
号と相違ない」旨等の記載により、配偶者控除等申告書の配偶者の個人番号の記載を省略で
きますか?
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
回答
はい、扶養控除等申告書と同様の取扱いができます。
「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-5-2」では、扶養控除等申告書以外にQ1-5-1と同様
の取扱いをとることができる書類として、次のものが挙げられています。
・「従たる給与についての扶養控除等申告書」
・「給与所得者の配偶者控除等申告書」
・「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
・「退職所得の受給に関する申告書」
・「所得金額調整控除申告書」
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