整理番号:0114451 更新日:2025/11/10
テーマ 年調計算
質問
年末調整計算後のエキスパートチェックで、「令和7年12月1日以後に給与・賞与(課税支給
額)がないため、基礎控除等の令和7年度税制改正の内容を適用せずに計算しました。」と
表示されました。
その理由と対処方法は?
回答
1.令和7年度税制改正の内容を適用せず、改正前の内容で計算する理由
  国税庁の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(1-12 令和7年
  12月1日以後居住者として給与の支払を受けていない人)」で、令和7年度税制改正
  (基礎控除額の引上げ、給与所得控除の見直し、各控除の所得要件の見直し、特定親族
  特別控除(新設))について、「令和7年分の最後の給与を令和7年11月30日以前に
  支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。」とされた
  ためです。

 <ご参考>
 国税庁の「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」

2.対処方法
  該当する人が自ら確定申告することで、改正後の内容で控除が受けられます。
(1) 該当する社員は、年末調整タブ-「31 年末調整計算」の「令和7年12月以後支給なし
 社員の切出」ボタンで確認できます。
  切り出したファイルでは、改正前の内容で計算した年調年税額を表示しています。
  年調年税額が「0」円の場合、改正後の内容で控除を受けても年調年税額は変わらない
 ため、確定申告する必要はありません。(※)

  (※)所得税における年調年税額が「0」円でも住民税が発生するケースが
     考えられます。
     この場合、住民税申告をすることで、住民税について改正後の内容で控除を
     受けられます。

(2) 従業員向けに、確定申告に関する説明資料(ひな形)をご用意しましたので、該当社員
 に説明する際にご利用ください。
  従業員向け確定申告に関する説明資料(ひな形)

  (※)上記ファイルを開くと、ファイルが破損している可能性がある旨のメッセージ
     が表示される場合があります。
     問題ありませんので、メッセージでは「はい」ボタンをクリックしてください。