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Q&Aコーナー
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整理番号:0106006
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更 新 日:2025/01/15
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テーマ
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年調計算
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質問
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パート・アルバイトで勤務している社員がいます。
該当する社員は、家族や配偶者の扶養に入っているため、給与収入が103万円以下に
なります。
そのため、家族や配偶者で定額減税を受けることになりますが、社員本人は年末調整で
定額減税の対象になりますか?
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回答
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ご質問のパート・アルバイトの方が扶養控除等申告書を提出している給与所得者の場合、
年末調整において定額減税の対象となります。
そのため、システムでは税表区分が「甲欄」の場合などの要件を満たす方を定額減税の
「対象」としています。
なお、そのパート・アルバイトの方の給与所得は48万円以下のため、結果的に、年末
調整における所得税額が0円、定額減税の控除額が0円です。給与所得の源泉徴収票の
「摘要」欄には、年末調整の結果である「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円 控除外額
30,000円」が出力されます。
これらの計算・出力は、法令等の規定、記載要領に基づき行っています。
【関連Q&A】
『社員本人を定額減税の対象外とする方法』
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