はい、扶養控除等申告書と同様の取扱いができます。
「国税庁源泉所得税関係に関するFAQ1-5-2」では、扶養控除等申告書以外にQ1-5-1と同様
の取扱いをとることができる書類として、次のものが挙げられています。
・「従たる給与についての扶養控除等申告書」
・「給与所得者の配偶者控除等申告書」
・「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
・「退職所得の受給に関する申告書」
・「所得金額調整控除申告書」
また、令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&Aの3-6で、「給与所得者の
特定親族特別控除申告書」についても同様の取り扱いができるとされています。