「買い手参照」の登録は必須ではありません。また、発行方法が「電子」の場合にのみ登録可能です。
当項目には必要に応じて、得意先が受領した電子書類をさらに社内で振り分けて管理するための付属情報を登録できます。例えば、得意先の特定の部署に向けた書類であることを通知したい場合に、その部署名を登録するといった使い方が可能です。登録した内容は書類の下部に「買い手情報」として表示されます。
なお、政府電子調達における請求書を発行する際には、請求書の買い手参照に「GEPS」の文言を登録する必要があります。操作手順については次のQ&Aもあわせてご確認ください。
(販売管理)政府電子調達の請求書に「GEPS」を登録する方法