e-TAX連結納税
Q&Aコーナー
  整理番号:0098463
更 新 日:2021/07/21
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質問
 システム未対応書類の電子申告データを作成して、e-TAX連結納税に追加読込を行うには、
どうしたらよいでしょうか?
回答
 システム未対応書類は、法人税申告書類については、e-Taxソフト(PC版)で
xtxファイルを作成し、地方税申告書類については、PCdesk(DL版)でxmlファイルを作成
します。

 作成したファイルは、e-TAX連結納税のメニュー「312.電子申告データの作成(完成)」
の「e-Taxソフトで作成したeConsoliTax未対応書類の追加読込」(地方税申告書類は
「Pcdeskで作成したeConsoliTax未対応書類の追加読込」)で読み込みます。

 当該手順の詳細は、下記の[解説]ボタンよりダウンロードされる、「eConsoliTax
未対応書類の電子申告手順」のPDFファイルをご確認ください。

 <PDFの確認方法>
  下記のいずれのボタンからでも確認可能です。
 1.e-TAX連結納税の「法人税申告書の作成」タブの「解説」ボタン(黄色)
 2.e-TAX連結納税の「312.電子申告データの作成(完成)」画面の「e-Taxソフトで
   作成したeConsoliTax未対応書類の追加読込」ボタンをクリックし、画面下部の
   「eConsoliTax未対応書類の電子申告手順」ボタン(黄色)
   参考資料1

 また、下記の未対応別表の電子申告の解説動画も合わせてご参照下さい。

 ・Webメニューの「オンラインQ&A」(※) >「コンサルティング・ツール一覧」
   > ページ左の「カテゴリー」の「オンデマンド研修」 > ページ右の下記リンク
  ※システムのメニューの「ヘルプ」 > 「オンラインQ&A」からもアクセス
   できます。

 1.eConsoliTax未対応別表の電子申告(親法人様向け「みなし規定」適用あり)
 2.eConsoliTax未対応別表の電子申告(親法人様向け「みなし規定」適用なし)
   参考資料2

【ご参考】未対応書類の電子申告の留意点(4点)
1.システムで作成できる別表の読み込みについて
  当初申告ではできませんが、追加送信(※1)(※2)では可能です。
  (※1)追加送信では、システムで作成できる書類も、未対応書類として読み込め
     ます。
  (※2)仮に、システムで作成した書類と、同じ別表を未対応書類として読み込んだ
     場合、追加送信では、システムで作成した書類を優先します。

  例えば、別表16(8)の明細数が不足しているため、システムでは当該別表は作成
 せず、e-Taxソフト(PC版)で当該別表のデータ(xtxファイル)を作成した場合、当初
 申告では当該別表のxtxファイルを、読み込ませることはできません。
  追加送信を利用して、当該データを読み込んで電子申告します。

2.未対応別表のデータ作成時に、必ず作成される別表について
  e-Taxソフトでは、連結確定申告の手続きでは別表1の2、親法人や子法人の添付
 書類の手続きでは個別帰属額の届出書が、必ず一緒に作成されます。
  これらの書類は、当初申告ではシステム対応書類のため、読み込まれません。
  また、これらの書類は、追加送信できない書類(※)のため、
 読み込まれません。

 (※)【ご参考】追加送信で送れない書類
 (1) 別表1の2・別表18の2 (親法人)
 (2) 個別帰属額の届出書  (連結法人)
 (3) 第6号様式・第20号様式(連結法人)
 ※下記の添付書類は、システムで作成したものは追加送信できますが、e-Tax
   ソフトで作成したxtxファイルや、会計システムから出力した勘定科目内訳
   明細書等のxtxファイル等は読み込めません。
   ① 財務諸表
   ② 勘定科目内訳明細書
   ③ 税務代理権限証書(税法30条)
   ④ 添付書面(税法33条の2)

3.未対応書類を複数のxtxファイルで読み込むことの可否について
  各手続き(※1)で、読み込めるxtxファイルは1つです。
  未対応書類を、複数のxtxファイルに分けて、読み込むことはできません。
  (※1)親法人は、メニュー312の「連結法人税等」、「添付書類①(親法人分)」
    、及び「添付書類②(子法人分)」の3つの手続きです。
    子法人は、メニュー312の「個別帰属額等の届出」の1つの手続きです。

4.未対応書類のxtxファイルの読込時のエラーについて
  下記のエラーが発生する場合、e-Taxソフトで税目や申告区分を間違えて作成した
 ことが原因です。

   例1:連結法人税を選択すべきところ、法人税でデータを作成した場合
   例2:子法人の添付書類のため、e-Taxソフトでは「連結確定申告添付書類
     「個別帰属額等の届出‐子法人分」」で作成すべきところ、間違えて
     親法人の添付書類用の「連結確定申告添付書類「個別帰属額等の届出
     -親法人分」で作成してしまった場合など

  税目や申告区分をご確認のうえ、e-Taxソフトでデータを再作成してください。
  ※別表16など、単連共通の別表でも、税目が異なるとエラーとなります。

 「エラー:税目・手続きが異なるデータのため読み込めませんでした。」
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