e-TAX連結納税
Q&Aコーナー
  整理番号:0098026
更 新 日:2022/07/27
テーマ TOP20
質問
令和2年4月1日終了連結事業年度の申告において、連結法人に係る個別帰属額等の
届出書の提出先の一元化(みなし規定)の適用を受けることができるようになりました。
 みなし規定を適用を受ける場合のシステムの処理手順はどうなりますか?

【ご参考】提出先の一元化(みなし規定)について
回答
 処理手順は下記となります。

Ⅰ eConsoliTaxの処理
1.親法人
(1) 【重要】メニュー108の「メニュー704(会社事業概況書・法人事業概況説明書の
 作成」の「連結子法人の会社事業概況書又は法人事業概況説明書を連結納税申告書
 に添付する」にチェックを付けます。(初期値はチェックなしです。)
  ※みなし規定の適用を受ける場合は、親法人が電子申告する子法人の個別帰属額等
   の届出書に、子法人の会社事業概況書等を添付する必要があります。
    当該区分にチェックを付けることで、子法人の個別帰属額等の届出書に会社
   事業概況書等が添付されます。
  ※令和3年度[2021年07月版]以降は、当該区分のチェックに関わらず、みなし
   規定を適用する場合は、必ず子法人の会社事業概況書等が添付されます。
   【ご参照】個別帰属額等の届出書の提出先一元化の適用を受ける場合のご注意

Ⅱ e-TAX連結納税の処理
1.子法人
(1) 【重要】「利用者識別番号」や「利用者ID」の入力確認
 ① メニュー111で、「利用者識別番号」(※1)と「利用者ID」(※2)が入力されて
  いることを確認します。
   (※1)利用者識別番号を未取得の場合は、メニュー112の「1.国税e-TaxHPでの
     開始(変更)届出」から開始届出を行います。
     なお、「利用者識別番号」の取得(=開始届出)に、電子証明書は不要です。
   (※2)利用者IDを取得していない場合(=地方税の電子申告を行わない場合)は
     入力不要です。(電子証書等の欄も入力不要です。)
     ※財務諸表の提出先の一元化で、国税から地方自治体へ財務諸表等を情報
      連携するために、利用者IDの入力が国税から求められています。

(2) 財務諸表等の読込と確定
 ① メニュー211~214で、財務諸表等を読み込みます。
 ② 読込後、「財務諸表・勘定科目内訳明細書の読込完了(確定)」ボタンで
  確定します。
  ※確定後は、財務諸表等を再度読み込ませても保存されません。
  ※確定解除が必要な場合は、親法人がメニュー221で行います。
   (確定機能は、令和2年度[2021年04月版]で搭載されました。)

(3) PDFで提出する第三者作成書類等の親法人への送付
  メール等でPDFを親法人に渡します。

(4) システム未対応書類の電子申告データの親法人への作成依頼
  システムで作成できない未対応書類がある場合は、システム外でExcelや手書き等
 で作成した未対応書類をPDF等にして、親法人にメール等で渡します。
 
※下記(5)は、親法人が全体計算(本計算)を完了後に行います。
(5) 【重要】電子申告基本情報の入力・確認
  メニュー311の「国税・地方税の申告先の確認」タブで、「1.国税の申告先
 (税務署)」の「署番号(必須)」を必ず設定(確認)します。
  ※過去に設定済みの署番号が引き継がれます。
  ※期中加入などで初めて当該画面を開く場合、eConsoliTaxで入力済の税務署名
   から署番号が逆引きされて初期表示されます。
   (「F5税務署一覧」から署番号を変更できます。)

  また、地方税の電子申告を行う場合は、上記タブで地方税の提出先が正しく
 選択されていることを確認します。

2.親法人
 上記「1.子法人」の(1)~(5)と同様に確認を行います。
 子法人と違うのは下記の処理です。

(1) 各連結法人の財務諸表等の作成状況の確認
  メニュー312で電子申告データの作成(変換)を行う前に、メニュー221で、
 各連結法人の財務諸表等の読み込みと確定が終わっていることを確認します。
  ※財務諸表等は各連結法人で確定が必要になるため、確定が漏れている子法人
   がいないかご留意ください。

(2) システム未対応書類の電子申告データ(xtx形式ファイル)の作成
  各連結法人でシステムで作成できない未対応書類がある場合は、(整理番号:
 0098463)をご参照いただき、e-Taxソフトで電子申告データ(xtx形式ファイル)を
 子法人分も含めて作成します。

  例えば、連結子法人しか作成しないシステム未対応の別表がある場合、子法人分
 だけでなく、連結納税申告書用として同別表の作成が必要です。
  そのため、e-Taxソフトでは、連結納税申告書用と添付書類(子法人用)の2つの
 手続きで、同別表の作成が必要になることにご留意ください。
  ※親法人しか作成しないシステム未対応別表は、連結納税申告書用と添付書類
   (親法人用)の2つの手続きで同別表のデータの作成が必要になります。

※以降の(3)~(6)は、全体計算(本計算)を完了後に処理を行います。
(3) メニュー311の「個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」タブの「個別帰属額
 等の届出書の提出先の一元化の適用」欄が「受ける」に選択されていることを
 確認します。

(4) 電子申告データの作成
  メニュー312の「連結法人税等」「添付書類①(親法人分)」「添付書類②
 (子法人分)」の該当するタブで、親法人や子法人のPDF添付や、未対応書類の
 xtx形式ファイルの読み込みを行ってください。
  ※「出資関係図」(=「完全支配関係図」)は、子法人の個別帰属額の届出書
   (「添付書類②(子法人分)」に添付不要です。(整理番号:0098590)

(5) 上記(4)で作成したデータに電子署名を行い、電子申告をします。
  ※子法人や子法人を関与する会計事務所(税理士法人)の電子署名を付ける
   ことはできません。(整理番号:0098038)

  ※子法人の税務代理権限証書は添付できません。
   必要な場合は、子法人でe-Taxソフトや書面で提出をしてください。
   (整理番号:0098040)

(6) 受信通知を確認し、エラーなく電子申告できたことを確認します。
  ※「添付書類②(子法人分)」のデータが、子法人の所轄税務署に転送されます。
  ※「受信通知」は、電子申告を行った親法人のメッセージボックスに格納
   されます。(整理番号:0098042)
  ※メニュー311で子法人の国税の提出先の署番号が未入力の場合、提出先が不明な
   ため、便宜的に連結子法人の代表局署に転送されます。(みなし提出)
   受信通知に下記メッセージが表示されますが、電子申告は完了しています。
   「提出されたデータの提出先が入力されていませんでした。
    便宜上○○税務署に転送していますのでご留意ください。」
   (整理番号:0098591)
  ※みなし規定を適用して当初申告を行い、その後追加送信を行う場合は、
   親法人が追加送信を行います。(子法人は追加送信は行えません。)
このQ&Aは役立ちましたか?