e-TAX連結納税
Q&Aコーナー
  整理番号:0091137
更 新 日:2023/04/19
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質問  法人税、地方税の税務代理権限証書を電子申告データに含めて送信したいのですが、
「312.電子申告データの作成(完成)」で、税務代理権限証書が電子申告対象になっていま
せん。
 対処方法は?
回答  税務代理権限証書を電子申告対象とするためには、以下の全ての条件が必要です。

1.eConsoliTaxでの設定
(1) 親法人の場合
  メニュー402>「1の2:法人税額の計算基礎」RP>[法人税額計算基礎(親法人のみ)]タ
 ブで、「税理士法第30条の書面提出」欄の区分を「有」としている。
(2) 子法人の場合
  メニュー402>「1の2:法人税額の計算基礎」RP>[個別帰属額届出1/2(各連結法人が入
 力)]タブで、「税理士法第30条の書面提出」欄の区分を「有」としている。

2.e-TAX連結納税での設定
(1) メニュー122の[対象税目(国税)]、[対象税目(地方税)]タブの税目欄にチェックがつい
 ている。

(注)なお、平成29年度e-TAX連結納税[2018年02月版]から、税理士が代理送信しない
  場合(納税者自身が送信する場合)でも、税務代理権限証書を電子申告データに含めて
  電子申告できるようになりました。
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