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Q&Aコーナー
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整理番号:0091137
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更 新 日:2023/04/19
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テーマ
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TOP20
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質問
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法人税、地方税の税務代理権限証書を電子申告データに含めて送信したいのですが、 「312.電子申告データの作成(完成)」で、税務代理権限証書が電子申告対象になっていま せん。 対処方法は?
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回答
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税務代理権限証書を電子申告対象とするためには、以下の全ての条件が必要です。
1.eConsoliTaxでの設定 (1) 親法人の場合 メニュー402>「1の2:法人税額の計算基礎」RP>[法人税額計算基礎(親法人のみ)]タ ブで、「税理士法第30条の書面提出」欄の区分を「有」としている。 (2) 子法人の場合 メニュー402>「1の2:法人税額の計算基礎」RP>[個別帰属額届出1/2(各連結法人が入 力)]タブで、「税理士法第30条の書面提出」欄の区分を「有」としている。
2.e-TAX連結納税での設定 (1) メニュー122の[対象税目(国税)]、[対象税目(地方税)]タブの税目欄にチェックがつい ている。
(注)なお、平成29年度e-TAX連結納税[2018年02月版]から、税理士が代理送信しない 場合(納税者自身が送信する場合)でも、税務代理権限証書を電子申告データに含めて 電子申告できるようになりました。
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