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Q&Aコーナー
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整理番号:0098590
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更 新 日:2021/07/20
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テーマ
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TOP20
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質問
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今までは、連結子法人も個別帰属額の届出書に出資関係図を添付して、電子申告を
していました。
「みなし規定」を適用すると、各連結法人で同じ出資関係図を添付することに
なりますが、連結子法人でも出資関係図の添付は必要でしょうか?
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回答
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法人税法施行規則では、連結確定申告書の添付書類として、出資関係図の記載が
ありますが、個別帰属額等の届出にはありません。
そのため、みなし規定の適用有無にかかわらず、連結子法人の個別帰属額の届出書
には、出資関係図の添付は不要です。
【ご参考】法人税法施行規則の一部抜粋 ※令和2年度です。
○第三十七条の十二 (連結確定申告書の添付書類)
連結確定申告書にに規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人
の次の各号に掲げるものとする。
…
五 当該連結親法人の事業等の概況に関する書類
(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した
図を含む。)
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○第三十七条の十七 (個別帰属額等の届出)
個別帰属額等の届出に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に
掲げるものとする。
…
四 当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
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