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Q&Aコーナー
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整理番号:0098040
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更 新 日:2021/06/18
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テーマ
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TOP20
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質問
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「連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)を適用し連結親 法人のみが連結子法人の「個別帰属額等の届出書」を電子申告します。 連結親法人が電子申告する連結子法人の「個別帰属額等の届出書」に、連結子法人の税務 代理権限証書を添付できますか?
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回答
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e-TAX連結納税では、「みなし規定」を適用を受ける/受けないによらず、連結親法 人が電子申告する連結子法人の「個別帰属額等の届出書」に、連結子法人の税務代理権限証 書を添付することはできません。 「みなし規定」を適用を受ける場合で、連結子法人の税務代理権限証書を提出する場合は、 お手数ですが、国税庁提供のe-Taxソフト又は書面で提出してください。
(ご参考) 国税庁に確認したところ、税務代理権限証書はe-Taxによる提出が義務とはなっていませ せんので、書面での提出は可能、とのことです。
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