e-TAX連結納税
Q&Aコーナー
  整理番号:0098040
更 新 日:2021/06/18
テーマ TOP20
質問  「連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)を適用し連結親
法人のみが連結子法人の「個別帰属額等の届出書」を電子申告します。
 連結親法人が電子申告する連結子法人の「個別帰属額等の届出書」に、連結子法人の税務
代理権限証書を添付できますか?
回答  e-TAX連結納税では、「みなし規定」を適用を受ける/受けないによらず、連結親法
人が電子申告する連結子法人の「個別帰属額等の届出書」に、連結子法人の税務代理権限証
書を添付することはできません。
 「みなし規定」を適用を受ける場合で、連結子法人の税務代理権限証書を提出する場合は、
お手数ですが、国税庁提供のe-Taxソフト又は書面で提出してください。

(ご参考)
 国税庁に確認したところ、税務代理権限証書はe-Taxによる提出が義務とはなっていませ
せんので、書面での提出は可能、とのことです。
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