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Q&Aコーナー
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整理番号:0098038
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更 新 日:2023/04/19
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テーマ
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電子署名
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質問
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「連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)を適用し連結親 法人のみが連結子法人の「個別帰属額等の届出書」を電子申告します。 連結親法人が電子申告する「個別帰属額等の届出書」に、連結子法人の電子署名は必要で しょうか?また、連結子法人や連結子法人の関与税理士が、連結親法人が電子申告する「個 別帰属額等の届出書」に電子署名するとはできますか?
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回答
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「みなし規定」の適用を受ける場合、連結子法人の電子署名は不要です。 また、e-TAX連結納税では、「みなし規定」の適用を受ける場合、連結親法人が電子 申告するデータに連結子法人及び連結子法人の関与税理士が電子署名することはできません。
(ご参考) 国税庁に確認したところ、「みなし規定」の適用を受ける場合において、連結親法人が電 子申告する「個別帰属額等の届出書」への連結子法人の代表者の電子署名は不要、とのこと です。
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