|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0091191
|
更 新 日:2020/07/20
|
テーマ
|
TOP20
|
|
質問
|
地方税のみ電子申告を行う場合の注意点は?
|
回答
|
地方税のみ電子申告を行う場合は、「連結法人税」、「添付書類①(親法人分)」、 「添付書類②(子法人分)]、[個別帰属額等の届出]タブでは電子申告データを作成しないで ください。 これらのタブでの処理は省略し、「都道府県民税・事業税等」タブ又は「市町村民税」 タブで地方税の電子申告データのみ作成します。 一旦、連結法人税の電子申告データを作成すると、メニュー「316.データ送信(即時通知 /送信結果の確認)」(追加送信の場合、メニュー416)では電子申告データの送信対象と なりますのでご注意ください。
(※)読み込んだ財務諸表は、都道府県には電子申告されません。 地方税のみ電子申告する場合で、事業税の外形標準課税対象法人の場合は、財務諸表 をPDF等で添付してください。(電子申告義務化対象外の法人は書面提出可能です) なお、法人税の電子申告により財務諸表が提出された場合には、国税・地方税当局間 の情報連携により法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要となります。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.