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Q&Aコーナー
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整理番号:0090852
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更 新 日:2024/04/02
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テーマ
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TOP20
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質問
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未払事業税の前期末の決算上の金額と実際の納付額が異なる場合は、どこで入力すればよ いですか?
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回答
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未払事業税に前期決算時と前期申告時の差額が発生している場合、「事業税(所得割)」 「特別法人事業税(所得割)」(損益計算書上「法人税、住民税及び事業税」で計上され る項目)と「事業税(付加価値割)」「事業税(資本割)」「事業税(収入割)」「特別法 人事業税(収入割)」(損益計算書上「租税公課」で計上される項目)によって、対処方法 が異なります。
1.「事業税(所得割)」「特別法人事業税(所得割)」について 「前期申告時残高」欄に申告時の事業税額を入力し、「前期決算時残高」欄との差し引 きで「前期申告時発生額」が計算されます。 この「前期申告時残高」と同額を「当期減算額」に入力することで、前期決算時残高と の差額(前期申告時発生額)も含めた金額を減算できます。
2.「事業税(付加価値割)」「事業税(資本割)」「事業税(収入割)」「特別法人事業 税(収入割)」について 前期決算時と前期申告時の差額分が、納付により「租税公課」勘定で処理されることに なりますので、この金額が含まれた(差し引きされた)経常利益をRP「財務諸表等から の転記データ」の「税引前当期純利益」タブで入力します。
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