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Q&Aコーナー
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整理番号:0090852
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更 新 日:2025/06/19
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テーマ
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TOP20
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質問
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未払事業税の前期末の決算上の金額と実際の納付額が異なる場合は、どこで入力すればよ いですか?
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回答
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1.令和7年度eTaxEffect[2025年07月版]以降の場合 未払事業税に前期決算時と前期申告時の差額が発生している場合、次のとおり入力しま す。 (1) RP「別表4の留保項目」の「前期申告時残高」欄に申告時の事業税額を入力し、「前期決 算時残高」欄との差し引きで「前期申告時発生額」が計算されます。 この「前期申告時残高」と同額を「当期減算額」に入力することで、前期決算時残高との差 額(前期申告時発生額)も含めた金額を減算できます。
(2) 「事業税(付加価値割)」「事業税(資本割)」「事業税(収入割)」「特別法人事業税(収入割)」 (損益計算書上「租税公課」で計上される項目)の前期決算時と前期申告時の差額分を、RP 「財務諸表等からの転記データ」の「税引前当期純利益」タブの「(うち、前期申告分の外形標 準課税過不足額等の当期計上額)」で入力します。 ※当欄は、「101.企業グループ情報」の「RP入力」タブの「月次決算、四半期決算で、租税 公課勘定に事業税付加価値割・資本割等を計上済の金額を入力する」にチェックがある 場合に限り、入力可能です。
2.令和6年度eTaxEffect[2025年02月版]以前の場合 未払事業税に前期決算時と前期申告時の差額が発生している場合、「事業税(所得割)」 「特別法人事業税(所得割)」(損益計算書上「法人税、住民税及び事業税」で計上される項目) と「事業税(付加価値割)」「事業税(資本割)」「事業税(収入割)」「特別法人事業税(収入割)」 (損益計算書上「租税公課」で計上される項目)によって、対処方法が異なります。
(1) 「事業税(所得割)」「特別法人事業税(所得割)」について 「前期申告時残高」欄に申告時の事業税額を入力し、「前期決算時残高」欄との差し引きで 「前期申告時発生額」が計算されます。 この「前期申告時残高」と同額を「当期減算額」に入力することで、前期決算時残高との差 額(前期申告時発生額)も含めた金額を減算できます。
(2) 「事業税(付加価値割)」「事業税(資本割)」「事業税(収入割)」「特別法人事業税(収入割)」に ついて 前期決算時と前期申告時の差額分が、納付により「租税公課」勘定で処理されることにな りますので、この金額が含まれた(差し引きされた)経常利益をRP「財務諸表等からの転記 データ」の「税引前当期純利益」タブで入力します。
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