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Q&Aコーナー
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整理番号:0093369
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更 新 日:2019/10/02
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テーマ
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その他
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質問
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吸収合併によって離脱した法人の離脱日が、合併年月日ではなくその前日として切り出さ れます。 なぜですか?
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回答
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会社が合併や解散した際にeConsoliTaxで入力する離脱日は、下記の通りです。 1.会社解散(解散事由を「合併」とした場合) 離脱日は「合併の日の前日」となります(法人税法第14条10)。 2.会社解散(解散事由を「破産手続開始」とした場合) 離脱日は「破産手続き開始の決定の日」となります(法人税法第14条9)。 3.清算結了 離脱日は「残余財産確定の日」となります(法人税法第21条21)。 4.吸収合併 離脱日は「吸収合併の日の前日」となります。
このため、離脱日は以下の日付を切り出しています。 [105 会社解散]で解散事由を「合併」として入力した「解散年月日」の前日 [111 会社合併(吸収合併)]で入力した「合併年月日」の前日
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