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Q&Aコーナー
  整理番号:0093369
更 新 日:2019/10/02
テーマ その他
質問  吸収合併によって離脱した法人の離脱日が、合併年月日ではなくその前日として切り出さ
れます。
 なぜですか?
回答  会社が合併や解散した際にeConsoliTaxで入力する離脱日は、下記の通りです。
 1.会社解散(解散事由を「合併」とした場合)
   離脱日は「合併の日の前日」となります(法人税法第14条10)。
 2.会社解散(解散事由を「破産手続開始」とした場合)
   離脱日は「破産手続き開始の決定の日」となります(法人税法第14条9)。
 3.清算結了
   離脱日は「残余財産確定の日」となります(法人税法第21条21)。
 4.吸収合併
   離脱日は「吸収合併の日の前日」となります。

 このため、離脱日は以下の日付を切り出しています。
  [105 会社解散]で解散事由を「合併」として入力した「解散年月日」の前日
  [111 会社合併(吸収合併)]で入力した「合併年月日」の前日
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