消費税法上のいわゆる少額特例に該当する取引の場合は、課税区分[5][6][7]を選択して
ください。なお、一定の事項を記載した帳簿を保存する必要があります。
少額特例の詳細は、以下の国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
なお、少額特例に該当する取引の場合に、課税区分[5][6][7]を選択する理由は、次の
とおりです。
1.適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則、全額(100%)仕入税額
控除を受けられません。しかしながら、インボイス制度開始後6年間は、仕入税額相
当額の一定割合(令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年
10月1日から令和11年9月30日までは50%)を仕入税額とみなして控除できる
経過措置が設けられています。
また、少額特例により、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、
税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても一定の事項を記
載した帳簿を保存すれば全額(100%)仕入税額控除が認められています。
2.TKCシステムでは、インボイス制度に対応するため、適格請求書発行事業者以外の
者から行った課税仕入れに係る課税仕入れを処理するための課税区分[52][62][72]を
追加しました。これらの課税区分で入力された金額、及び税額控除割合(80%、50%)
を乗じた消費税額等は、TPS1000等で、消費税申告書上の「適格請求書発行事業者
以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対
価の額(税込み)」欄及び「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係
る経過措置により課税仕入れに係る消費税額とみなされる額」欄に転記されます。
3.課税区分[52][62][72]は、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに
係る課税仕入れを処理するための課税区分ですが、少額特例に該当する取引の場合は、
全額(100%)仕入税額控除することが認められていることから、課税区分[52][62]
[72]ではなく課税区分[5][6][7]を選択してください。