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Q&Aコーナー
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整理番号:0098046
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更 新 日:2021/03/23
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テーマ
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データ作成
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質問
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連結子法人が所轄税務署に提出する「個別帰属額等の届出書」は、電子申告義務化対象の
書類に含まれるのでしょうか?
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回答
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連結子法人が所轄税務署に提出する「個別帰属額等の届出書」は、納税申告書には該当し
ないため、電子申告の義務化の対象となりません。
しかし、連結親法人は申告書の添付書類として、連結親法人と各連結子法人の「個別帰属
額等の届出書」を提出する必要があります。
そのため、連結親法人が電子申告義務化対象法人である場合、連結親法人が提出する連結
親法人と各連結子法人の「個別帰属額等の届出書」は電子申告の義務化の対象となります。
(ご参考)
国税e-Taxホームページ「電子申告の義務化についてよくある質問」
問「電子申告の義務化の対象となる書類には、連結子法人が所轄税務署に提出する「個別
帰属額等の届出書」も含まれますか。」
( https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/13.htm)
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