e-TAX連結納税
Q&Aコーナー
  整理番号:0098034
更 新 日:2021/03/23
テーマ データ作成
質問
 平成2年3月31日以前終了連結事業年度に係る修正申告で、「連結法人に係る個別帰属
額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)の適用を受けることはできますか?
回答
 適用できません。
 「連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化」(みなし規定)は、令和2年
4月1日以後終了連結事業年度の申告が対象です。令和2年3月31日以前終了連結事業
年度の申告については、各連結法人で申告(電子申告)します。

(ご参考)
1.国税庁ホームページ掲載の「連結確定申告書・地方法人税確定申告書・個別帰属額等
 の届出書等の記載の手引(令和2年版)」の5ページでは、下記のとおり記載されてい
 ます。
 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/renketsuhoujintebiki2020/01.htm)
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(注) 連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化について
  令和2年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る個別帰属額等の届出書について、
 連結親法人が連結確定申告書又は地方法人税確定申告書をe-Taxを使用する方法により
 提出した場合において、その連結親法人が連結子法人の個別帰属額等の届出書(個別
 帰属額の計算の基礎を記載した書類(申告書別表)並びに貸借対照表、損益計算書
 及び事業概況書などの添付書類を含みます。)を、e-Taxを使用する方法又は光ディスク
 等を提出する方法によりその連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出したときは、
 その連結子法人がその個別帰属額等の届出書をその連結子法人の本店又は主たる事務所
 の所在地の所轄税務署長に提出したものとみなされます(法81の25②)
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2.「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年3月31日付「官報」(号外特第7
 号)附則第36条で、「新法人税法第八十一条の二十五第二項の規定は、平成三十二年四
 月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第一項に規定する個別帰属額等を記載し
 た書類について適用する。」とされています。
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