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Q&Aコーナー
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整理番号:0096070
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更 新 日:2022/06/27
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テーマ
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データ作成
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質問
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追加送信を利用できる条件は?
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回答
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「電子申告」タブで申告書(別表1の2、第6号様式など)を電子申告した税目について、 追加送信できます。 なお、以下の場合は、申告書の電子申告が完了している場合でも、利用できません。 (1) 当初、電子申告した申告書の納付税額が変更されている場合 (2) 当初、電子申告した後、国税の場合は1,900日(※)を超過している。 地方税の場合は、90日を超過している。 (※)令和3年度以前のe-TAX連結納税では、120日を超過している場合、国税 の追加送信は行えません。
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