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Q&Aコーナー
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整理番号:0091145
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更 新 日:2020/07/20
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テーマ
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データ作成
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質問
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[312.電子申告データの作成(完成)](追加送信の場合は、メニュー412)を選択したところ 次のメッセージが表示されます。 「適用額明細書の提出区分」は、期限内に再度申告データを送信する際には、「当初提出 分」と「再提出分」のどちらを選択すべきですか?
--------------------------------------------------------------------------------- 租特透明化法に基づく「適用額明細書の提出区分」(当初提出分・再提出分)が、 「当初提出分」となっています。 よろしいですか? ---------------------------------------------------------------------------------
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回答
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「再提出分」を選択してください。
【適用額明細書の提出区分について】 適用額明細書の提出回数により提出区分を選択します。 初めて提出する場合は「当初提出分」、2回目以降の場合は「再提出分」を選択します。
~具体例~ 1.適用額明細書の提出が初めての場合 →「当初提出分」を選択します。 2.適用額明細書が提出が2回目以降の場合(同じ申告区分での再送を含む) →「再提出分」を選択します。 3.確定申告で適用額明細書が提出済み、修正申告においても再度提出する場合 →「再提出分」を選択します。 4.確定申告で適用額明細書が未提出、修正申告において初めて提出する場合 →「当初提出分」を選択します。
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