e-TAX連結納税
Q&Aコーナー
  整理番号:0098592
更 新 日:2022/04/13
テーマ データ作成
質問
 個別帰属額等の届出書の提出先一元化(みなし規定)を適用して電子申告した
ところ、国税局(税務署)から、連結子法人の会社事業概況書等(※)が添付されて
いないと指摘を受けて、提出を求められました。(連結親法人の会社事業概況書等
のみ添付されていました。)
(※)会社事業概況書又は法人事業概況説明書

 システムでは連結子法人の会社事業概況書等を作成済ですが、なぜ電子申告
されなかったのでしょうか?
回答
 システムでは、eConsoliTaxのメニュー108で「連結子法人の会社事業概況書又は
法人事業概況説明書を連結納税申告書に添付する」欄が選択(チェック)されている
場合、連結親法人が電子申告する連結子法人の個別帰属額等の届出書に会社事業概況
書等を添付します。(メニュー108の初期値は「選択(チェック)なし」です。)

 当該区分のチェックがなかったことが原因で、連結子法人の個別帰属額等の届出書
に会社事業概況書等が添付されませんでした。(連結親法人の会社事業概況書等は、
作成されている場合、必ず添付されます。)
 お手数ですが、連結子法人の会社事業概況書等の追加送信等の手順は、こちら
ご参照ください。
 なお、令和3年度e-TAX連結納税[2021年07月版]以降は、みなし規定を適用
する場合は、連結子法人の個別帰属額等の届出書に会社事業概況書等を添付します。
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